4月, 2015
目標達成プロセスの設計
目標管理シートは、主に目標と達成基準
を設定、記述するために使われ、多くの場合、目標達成プロセスは記述されません。
しかし、目標設定に当って達成プロセスが設計されていないと、達成阻害要因が生じたときに、プロセスのどこまで戻って対処すべきか、などの判断が難しく、混線状態に陥りがちになります。
目標達成プロセス設計法
達成プロセスが設計されていない場合、一般には次の二つの方法のどちらかで設計します。
① ブレークダウン法
目標達成基準と現状との差を記述し、その差を埋める具体的な行動にブレークダウンして順序付け、プロセス化する。 ブレークダウンを行なう方法は、現状から達成基準に到達するために必要な行動をリストアップする「前進法」と、達成基準から現状へ向かって必要な具体的行動をリストアップする「後進法」があるが、どとらも「すぐに着手できる具体性を持った行動」へブレークダウンすることが重要。 ② 行動先行法 目標に向かって、気付いたことから行動し、動きながら考え、達成プロセスを見つけだす。 |
①と②のどちらを選ぶかは、好みの問題
ですが、②の方法では、無駄や混乱が起こりやすい点に注意が必要です。
重要な目標達成プロセスの場合
戦略目標の達成など、重要な目標達成プロセスの場合は、その目標設定の元にある「目標達成企画」が的確に構築され、企画のニーズ・現状の保有知識・技術・自社の強み・弱みなどの分析、コンセプト、成功要因の分析と獲得するための行動、ハードルとなる要因の分析と対処するための行動がブレークダウンされ、プロセスとして設計されている必要があります。
すなわち、基本的に企画そのものの出来具合がプロセス設計に影響します。
経営者の留意点
過去の目標未達要因を掘り下げて、目標達成プロセスの設計に問題があると判断した場合は、上記の方法を指導するなどの対策が必要です。
ふるさと納税はいくらまでできる?
住民税所得割額の2割と言われている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。
お住まいの自治体の税額をすべて寄附できたら、お住まいの自治体の税額が無くなってしまいますので、上限が定められています。大まかな目安は「今年の所得で計算される住民税所得割額の2割」と言われています。
実際に計算してみると……?
総務省・自治体・ふるさと納税ポータルサイト等で配布しているエクセルシートや簡易計算プログラムを用いてみると、住民税所得割額の2割を超えて上限金額が算出されてきます。これはふるさと納税の自己負担が最少になる控除上限額計算が以下となるからです。
住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
お金持ちほどできる割合が増える
所得税率が5%(課税所得金額が195万円以下)の人は自己負担が2,000円で済む寄付金額が「住民税所得割額×23.558%+2,000円」であるのに対して、所得税率45%(課税所得金額が4,000万円以上)の人は「住民税所得割額×45.397%+2,000円」となります。所得の大きい人ほど、大まかな目安である住民税所得割額の2割から、大きく乖離します。
算出の際にはご注意を!
今年のふるさと納税の自己負担が2,000円で済む寄附の上限を計算する場合は、「今年の収入・所得・控除」で計算される住民税所得割額が必要です。
つまり今、お手元にある源泉徴収票・確定申告書(控)ですと去年の上限が算出されてしまいます。特に転職・退職(退職金は計算には通常含まれません)した方や、不動産所得・事業所得のある方(収入-経費で所得を出すため)は、年によっての差が大きい場合があるため、注意が必要です。
サラリーマンの方に多い変化は、医療費控除やお子様が16歳以上になり、扶養控除が新たに発生するといったところです。年の途中ですと正確な数字は得られません。各団体のシミュレーションを上手に使ってふるさと納税の控除上限金額の予測を立てましょう。
最近話題のふるさと納税
ふるさと納税をしている人が増えている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。
各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。
平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。
税制改正でさらに利用増加か
寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。
今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。
自治体も工夫をしている
魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。
美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。
もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。
所得処分説?所得波動説?法人税はなぜ損金不算入?
H27税制改正~法人実効税率引下げへ
平成27年度の法人税の税制改革では、法人税率について大きな改正がありました。
法人実効税率を数年かけて20%台に引き下げることを念頭に、改正前の34.62%から平成27年度に32.11%、平成28年度31.33%とするものです
ただし、「税率引下げ」の改正には、「課税ベースの拡大」が付き物です。税源を確保するという意味合いですね。
特に今回の改正では、欠損金の繰越控除限度額が控除前所得金額の80/100から段階的に50/100と引き下げられます(繰越期間は10年に延長)。経営基盤の弱い中小企業については現行の控除限度額のままとされますが、大法人のタックス・プラン二ングには大きな影響を与えるものです。
とはいえ、「国際競争力をつける」「成長志向に重点」という政策の中で、「大法人20%台」となる現実味を帯びてきました。
法人税はなぜ「損金不算入」なのか?
この「法人税」ですが、会計上は「費用」とされますが、税務上は「損金」とされません。いわゆる「損金不算入」とされる項目です。
法人税が損金不算入とされる理由としては大きく二つの説があります。「所得処分説(利益処分説)」と「所得波動説」です。
①所得処分説(利益処分説)
法人税・住民税はもともと所得のうちから納付することが予定されており「利益処分的なもの」と解されるため。 ②所得波動説 法人税・住民税を損金算入すると、所得金額が減少し、循環的には波動が生じる。これでは所得の変動以上に税収が年度により変動し、租税政策上好ましくないため。 |
昔は「損金算入」の時代もありました
とはいえ、日本でも昭和15年までは法人の所得課税上、損金算入とされていました(法人税の前身の第一種所得税)。
この第一種所得税ができた頃は税収に対する貢献度も低かったためか、比較的大らかに取り扱われたようでしたが、次第に「費用説」に対する異論が出始めます。その後戦争の時代になると、戦費確保の時代要請もあり、新設された「法人税法」では「損金不算入」とされました。「課税ベースの拡大」という意味では、当時でも大きなインパクトがあったものと思われます。
改正入管法と新たなビザの登場
「技術・人文知識・国際業務」の登場
平成26年6月に、外国人の方の滞在を管理する法律、「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」が改正され、今年から少しずつ新たな制度が施行されています。
中でも、外国人従業員を雇用する企業の皆様に注目していただきたいのが、4月から新設された「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(通称「ビザ」)。このビザは以前からある「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一本化される形で新設されました。なぜこのような統合が図られたのでしょうか。
複合的な活動がしにくかった従来のビザ
ビザは外国人が日本で適法に滞在するために付与されている資格で、その方の滞在目的によりいくつかの種類に分かれています。就労を目的として滞在する多くの方が持っていたビザが、「技術」と「人文知識・国際業務」でした。前者はエンジニアなど、主に理系知識を活かした職種に就く場合、後者は語学教師や通訳翻訳など、その他文系知識を活かした職種が想定され、その業務で必要とされる知識が理系か文系かによって区分されたビザの、どちらを選択するか検討しなければなりませんでした。
しかしながら、文系の学生をシステムエンジニアとして採用するケースがあるように、文系だからこの仕事、理系だからこの仕事というように明確に区別ができなくなっているのが実際であり、大学等で学ぶ内容もより複合的になってきています。一口に業務内容を「WEBサイトの作成」といっても、プログラミング的な側面に着目すれば理系、デザイナー的な側面に着目すれば文系の知識を活かすことになり、 これらを二つのビザに単に理系文系と割り振ることは現実的でなく、優秀な人材を硬直化した枠組みの中で配置しなければならないといった弊害が指摘されていました。
外国人従業員の人員配置がもっと柔軟に
今回の改正では、この二つのビザを一本化することで、外国人の方々がより複合的な業務に携わることを可能にし、活動範囲を広げることが狙いです。これまで転職者の受け入れや人事異動を行った際には、場合によってビザの変更を行わなくてはならないこともありましたが、今後はこうした必要がなくなるケースも増え、より柔軟な人員配置ができる可能性に期待が持てそうです。
組織再編税制 適格要件が設けられている理由
適格要件は何故設けられているのか?
現行の法人税法では、6種の組織再編成(合併・分割・現物出資・現物分配・株式交換・株式移転)について、その再編成に係る資産の移転損益の『課税の繰延』を認める『適格組織再編成』を規定しています。
この『組織再編税制』には、2つの基準と7つの適格要件が設定されています。
2つの基準 | 7つの適格要件 |
①企業グループ内の組織再編成
(100%グループ内) (50%超グループ内) ②共同事業を営むための組織再編成 |
イ株式継続保有要件
ロ資産負債引継要件 ハ従業員引継要件 二事業引継要件 ホ事業関連性要件 ヘ事業規模要件 ト特定役員引継要件 |
この2基準は『判定の入口』と呼べるもので、再編当事者の資本関係に着目した区分です。この『入口』から入って、①の再編はイ~二、②の再編はイ~トの要件を満たせば『適格組織再編成』として再編時の課税負担を避けることができます。それでは、何故これら7要件を満たすことが、『課税の繰延』に結びつくのでしょうか。それはH12の政府税調資料の『基本的な考え方』に一端が示されています。
『経済的実態が変更ない』という実質主義
この政府税調資料では『法人の課税』と『株主の課税』に分けて説明しています。
『法人の課税』については組織再編の前後で『経済的な実態に変更がない』場合には、『課税関係を継続させるのが適当』であるとしています。『株主の課税』についても、『株主の投資が継続している』のならば、課税を繰延べるとの考え方が示されています。どちらも『経済的な実態に変更がない』という理由で課税をしていないのです(実質主義)。この法人・株主の『継続性』を個別に落とし込んだものが『適格要件』であり、組織再編成の税負担を減らすという租税措置ではないようです。
日本の組織再編税制の特徴
九大の渡辺徹也教授は、日本の組織再編成の上のような『建てつけ』が米国税制を参考に作られていることを指摘しながら、①日本の再編税制は米に比して株主段階の『投資の継続性』(イのみ)が重視されていない、②従業員引継要件は日本独自のものであるなどの指摘を行っています。
最近新聞でよく見る「ADB」 アジア開発銀行債と確定申告
日本はAIIBの創立メンバーには不参加
日本は中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)に創立メンバーへの参加申請(期限:平成27年3月末)を行いませんでした。参加をしない理由については、「ガバナンスが不明瞭である」「米国が参加していない」のほか、「日米はアジア開発銀行(ADB)で主導的な役割にあり、既に投資を行っているから」などが報道されています。
アジア開発銀行(ADB)とは
では、ADBとはどのような銀行なのでしょうか。ADBは、アジア・太平洋地域の経済開発促進を目的とした投融資を行う地域開発銀行で1966年に設立。現在67か国が参加しています。日本は設立当初から最大の出資国であり、歴代総裁もすべて日本人で占められています。
ADBの財源はOCRと特別基金
ADBは通常資本財源(OCR)と特別基金の2つの財源を持っています。OCRは比較的所得が高い開発途上国への投融資業務に利用され、加盟国からの出資金・準備金に加え、民間市場から調達した資金により投融資するもの(準商業的融資)で、特別基金(アジア開発基金など)は低所得国向けに緩和された条件での融資に使用されるもの(譲許的融資)です。というと判りづらいかもしれませんが、ADBのバランスシートがOCRそのものと理解すればよいでしょう。
ADBのBS(2014.6現在:億ドル) | |
融資 532
投資 253 その他 399 |
借入 630
自己資本 175 その他 379 |
この借入はADB債発行(国際市場でもトリプルA格。31通貨建)で調達しています(自己資本の3.6倍)。AIIBは中国が資本の過半を出資するとのことですが、債券発行については、日米が参加しないこともあり、「低格付け」の懸念があるようです。
借入(調達)が難しければ、設立当初は「様子を見る」というスタンスもあり得る訳なのでしょうね。
利子は確定申告が必要です!
このADB債(国内発行)は日本の証券会社を通じて、個人でも購入できますが、注意点が一つあります。債券の利子は一般には源泉分離なのですが、このADB債の利金は源泉徴収がされず、総合課税となり、確定申告が必要となります。
最大で7,000万円が非課税⁉ 直系尊属からの贈与特例が拡充
高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して累進度が緩和された軽減税率です。
住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を「ダブル」で適用することができます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)=7,000万円が非課税となります。
目標管理とシステム思考
目標管理で知的業務の目標達成を図るケースでは異なる分野の担当者によるプロジェクトチームを編成して製品開発・システム開発などに取り組むケースがよく起こりますが、ともするとその思考プロセスで迷い・停滞・抜けや判断の誤りによる手戻り等の無駄が発生しがちです。このような問題を回避し、効率的に目標達成を図るためにはシステム思考の活用が役立ちます。
システム思考の方法
「システム思考」は唯一絶対的な思考法が存在する訳ではなく、課題によって様々な工夫がされています。
ここでは目標達成に適する一般的なシステム思考の思考順序を紹介させて頂きます。
思考順序(例) | |
1 | テーマの決定(○○の開発) |
2 | 目的の記述(△△部門の利益率向上) |
3 | 現状把握(市場・顧客ニーズ・保有技術・特許など) |
4 | SWOT分析・クロスSWOT分析で、「強みを機会に活かす」「弱みを改善し、機会に活かす」等の具体策検討 |
5 | コンセプトの決定、ビジネスモデル、スキームなど達成イメージの可視化 |
6 | 目標設定:5を表す特性と数値目標等、 |
目標の具体的表現 | |
7 | 目標達成の成功要因、ハードル認識 |
8 | 成功要因獲得、ハードル回避の具体策検討 |
9 | スケジュールの検討記述 |
10 | 目標達成スケジュールの管理 |
経営者・管理者の留意点
開発品の顧客満足が得られ、かつ製造しやすく設計され、生産性や顧客獲得で実効を上げなければ経営貢献の価値が下がります。的確に事業の成果に現れる実現力を持つ企画とするために最も大切なことは
企画開発担当者と営業・生産等実現場担当者が、企画が実行に移される現地で現物を見て現実に即して話し合い、状況判断を一致させ、課題解決を図ることです。“解は現場にあり”の実践を指導しましょう。 |
このようにすると「机の上で、単なる先入感や希望的観測による判断をしてしまう重大な誤り」が回避でき、実施担当者の企画参加で、やる気も引き出せ、役割意識、責任意識を持って実行に移してくれますから、経営成果が生まれ易くなります。
ファシリテーション技術
“ファシリテーション”とは会議やミーティングの場で、参加者に発言を促したり、話し合いの流れを整理することによって合意形成や相互理解をサポートする手法・技術のことを言い、経営者の立場で、幹部社員とともに事業戦略構築、目標設定会議など課題解決の意見交換・合意形成に活用することによって、人的コミュニケーションを上手に行ない、ICTなどによる効率化との相乗効果を得る事が出来ます。
ファシリテーションの目的
ファシリテーションの目的は、課題について参加者全員が、考え、発言することを通じて、理解し合い、自らの意思を固めつつ、合意形成を図り、課題解決の主体者になることにあります。
ファシリテーションの手順
その合意形成は一般に次の三つの場面をセットとして、連続して行ないます。
1.目的、問題認識・課題の共有
2.解決具体策の発想 3.具体策の評価、合意形成 |
[実施要領]
全員を2名~6名ずつのグループ(管理職、中堅社員、若手社員など、同質性を持つグループが良い)に分けておき、ファシリテーターが次のように進行する。
- 問題認識・課題共有の場面
1 | グループ別に認識内容の検討を行ない、チャート1枚に書き、全グループを掲示した上で、各2分で発表する。(聞き手は問題点や良い点など具体的な指摘点を見つけながら聞く) |
2 | 全グループの発表後、グループごとに、3分程度で最重要な指摘点・指摘グループを決めるミーティングを行なう。 |
3 | 各グループの代表が、「○○グループのここが問題だ、等ズバリ一言30秒」で指摘発言を行なう。(ファシリテーターは発表チャートに指摘箇所をマーク) |
4 | ファシリテーターが結果のまとめを行なう。 |
- 課題解決具体策の発想場面
- と同じ手順で実施する。
③ 評価場面では、合意形成を目的として点数評価・投票方式で整理する。(5点法などで、各グループ内評価と投票、これをトップの意思決定の参考とする。)