宅建業許可について

宅地建物取引業免許とは

 宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。

宅地建物取引業の範囲

 取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。 「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。

  自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃借

免許の種類について(知事免許と大臣免許)

 宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。

事務所の設置場所免許権者免許の区分
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合事務所の所在地を
管轄する都道府県知事
都道府県知事免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合国土交通大臣国土交通大臣免許

 なお、「事務所」とは次のものをいいます。
・本店または支店(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所)。
・上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。