古物商許可について

古物商許可とは

 法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。営業所または古物市場の所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
 複数の都道府県に営業所または古物市場がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。
 同じ都道府県に複数の営業所を持つことができますが、営業所の新設や廃止、移転の場合には、営業所ごとに届け出が必要となります。