相続・遺贈で土地を取得するとき、土地の評価額を減額できる制度があります。
この制度は「小規模宅地等の特例」といい、特定居住用宅地等で80%、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で80%、貸付事業用宅地等で50%の減となります。
限度面積要件
この特例の適用には選択する宅地の区分に応じて限度面積が設定されており、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等で400㎡、特定同族会社事業用宅地等で400㎡、貸付事業用宅地等で200㎡とされます。
宅地の区分が複数、組み合わされる場合は、限度面積の要件がさらに調整されます。
①貸付事業用宅地等の選択がある場合
貸付事業用宅地等を選択するときは、次の算式で限度面積が調整されます。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の選択面積㎡
B:特定居住用宅地等の選択面積㎡
C:貸付事業用宅地等の選択面積㎡
②居住用と事業用のみを選択する場合
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等のみを選択する場合は、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で400㎡の両方を併用して最大730㎡まで特例を適用できます(完全併用)。
特定同族会社等の不動産賃貸は貸付事業用
同族会社を利用してアパート賃貸、駐車場、駐輪場の賃貸など不動産賃貸を行う場合の小規模宅地等の特例については、貸付事業用宅地等として扱われます。限度面積は200㎡、評価額は50%減の適用となりますので注意しましょう。