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コラム
2025.01.06

マイナ保険証をなくしてしまったら

マイナ保険証の開始と経過措置

 健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。2024年122日から今までの健康保険証は新規発行されません。原則は医療機関や薬局を利用する際はマイナンバー保険証を利用することになります。

 経過措置として2025年の121日までは今までの保険証が使えます。また、2024122日以降は次の条件に該当する方は保険者から資格確認書が送付されます。資格確認書を医療機関や薬局に提示します。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードのマイナンバーの電子証明書の有効期限が切れている方

・マイナンバーカード登録しているが健康保険証の利用登録はしていない方

マイナンバーカードのセキュリティ対策

マイナンバーカードはプライバシー保護に努めています。

医療機関・薬局は、患者自身が提供することに同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定検診情報等のみを閲覧することができ、同意していない情報が提供されることはありません。

また、提供した診療情報等は診療、投薬以外の用途に使用されることはなく個人情報の取り扱いには十分な注意が払われています。マイナンバーカードには様々な安全対策が施されています。

マイナンバーカードを紛失したら?

マイナンバーカード紛失・盗難の場合には機能停止の手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤル0120950178ガイダンス2番にご連絡ください。

警察にも遺失届・盗難届を提出し受理番号を控えて置いてください。その後住まいの市区町村に届け出をしてマイナンバーの再発行手続きを取ります。

 住民登録のある市区町村窓口で申請書IDQRコード入りの交付申請書を発行してもらえればオンライン申請もできます。

申請をしてから、受け取れるまで1か月半程度時間がかかります。期間の短縮は今後進むでしょう。紛失などで手元に保険証がない方の例外的事情で保険診療などを受ける時の手続きは検討中とのことです。

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