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コラム
2025.12.26

令和8年1月から改定 源泉徴収税額の変更

 源泉徴収とは、会社で働いたり副業で報酬を貰ったりした際に、国に払う税金を支払元があらかじめ天引きして、代わりに支払ってくれる制度です。

月々の税額はおおまかに徴収するが

 1年間の給与に対する所得税と、毎月源泉徴収する所得税の合計額は必ずしも一致しません。扶養親族の数の変動や、月々の徴収額に加味しない生命保険料等の控除があるからです。この過不足を精算するのが「年末調整」という作業です。

 令和7年の源泉徴収額を見てみると、月々の徴収額は令和6年から変更はありませんでしたが、実際には税制改正によって基礎控除等の改定があり、実際の税額が徴収額よりも低い方が多数です。ただ、令和7年中に令和7年の税額変更が決定されたため、月々の源泉徴収額を年の途中から変更するのが煩雑なので「全部年末調整で精算してくださいね」ということになりました。年末の給与支払い時に手取りが多くなった人が多いのではないでしょうか。

 

令和8年1月から源泉徴収税額の変更

 令和81月からは、月々の徴収額について、令和7年度税制改正の内容が反映された額となります。このため税制改正の影響を受ける方は令和7年に比べると、月の手取り額は少し大きくなります。

 国税庁が発表している「源泉徴収税額表」の令和7年分と8年分を見比べてみると、例えば控除対象扶養親族のいない方で社会保険等控除後の給与の金額が月額35万円の人は、徴収額が令和7年の12,340円に対して令和8年は11,490円で、千円弱の手取り増加となります。

 経理担当の方は今のうちに金額変更を把握して、誤りのないように準備しておきましょう。

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