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コラム
2026.01.08

-令和8年度税制改正- ① 個人所得課税編(前編)

基礎控除等を物価高に応じて引上げ

基礎控除などの所得控除には、物価上昇に応じた見直しが行われます。

基礎控除は、本則部分を62 万円、令和7年度改正で新たに設けた特例部分は合計所得金額489万円以下で42万円に引き上げ、本則部分とあわせて104万円とします。

給与所得控除は、最低保障額を74万円、基礎控除とあわせた課税最低限を178万円に引き上げます。

基礎控除

R8・9改正後

改正

78

合計所得金額

本則

特例

合計

合計

489万円以下 

62万

42万

104万円

68~

95万円

489万円超 

655万円以下

5万

67万

63万円

655万円超

2,350万円以下

― 

62万

58万円

 

課税最低限

R8・9改正後

改正前

基礎控除

104万円

 95万円

給与所得控除

(最低保障額)

 74万円

 65万円

178万円

160万円

同一生計配偶者、扶養控除等も要件引上げ

同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額要件は62万円以下(現行58万円以下)、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件は62万円以下(現行58万円以下)、勤労学生の合計所得金額要件は89万円以下(現行85万円以下)に引き上げます。

通勤手当、食事補助の非課税枠は拡充

自動車で片道65km以上の通勤手当の非課税限度額が増額されるほか、食事支給で非課税となる使用者負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げます。

ふるさと納税の特例控除額に上限を設定

 ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに193万円の上限(給与収入1億円相当)を設定します。令和10年分以後の個人住民税に適用されます。

住民税利子割に清算制度を導入

住民税利子割はインターネット銀行の取引拡大により、税収が納税者の住所地のある道府県に帰属しないことが問題となっていました。令和8年度以降は、個人に係る所得金額を基準に税収帰属を都道府県間で調整する清算制度を新たに導入します。

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