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コラム
2026.03.04

ギフティング(商品提供)は要注意 SNSで得た所得と確定申告

SNSで得た所得と確定申告

 SNSが日常となった現在。インフルエンサーを本業とする人も増え、会社員、主婦や学生の毎日の投稿でも副収入を生むようになりました。そうなると、確定申告が身近な悩み事の一つになります。SNSでの収入は、所得税の課税対象であり、規模や実態により、事業所得と雑所得に区分されます。

事業所得

継続的な事業として

本格的活動をしている場合

雑所得

副業として

少額の利益を得ている場合

 雑所得(会社員の副業など)に該当する人は、年間の所得金額(収入-経費)が20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

SNSによる「収入」の注意点は?

 収入として計上すべきものには、次のようなものがあります。

広告・PR収益

X、InstagramYouTube等の収益化プログラムや企業からのPR案件の収益

投げ銭・ギフト

LIVE配信アプリの収益

商品提供

企業から商品を無償で提供を受け、感想を投稿

 収入で気を付けたいのは、ギフティング(商品提供や投げ銭)です。この場合、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の「時価」を「収入すべき金額」としなければなりません。また、受け取った後の商品の使い方によって、会計処理も変わってきます。また、消費税の課税事業者の場合、消費税計算にも影響が出てきます。

<提供商品を業務で使用する場合>

(借方)仕入高・販促費など ×××

        (貸方)売上高 ×××

<提供商品を私用で使う場合>

(借方)事業主貸 ×××

        (貸方)売上高 ×××

どんな支出が「必要経費」となるのか?

 SNS活動に直接必要なものが対象です。

機材・通信費

撮影機材の償却費など、

ネット回線費

コンテンツ

製作費

撮影用衣装、小道具代。動画編集の外注、アプリ

活動費

取材のための交通費、

打合せ代その他

 また、一部の経費は、業務と私用(家事費)の按分が必要な場合があります。

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