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コラム
2026.04.15

在職老齢年金の支給停止調整額アップによる厚生年金への影響

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、厚生年金の被保険者かつ受給者の「加給年金を除く老齢厚生年金の月額と標準報酬月額+過去12か月に支給された賞与平均月額(総報酬月額)」が、支給停止調整額を超えた月は超過額の半額の老齢厚生年金が支給停止される制度です。 

なお、平成194月以降に70歳に達した方で、厚生年金の被保険者資格喪失後も在職している場合、70歳以降も在職老齢年金による調整対象となっています。

この在職老齢年金は、従来から高齢者の就業意欲を削ぐものと批判されていますが、老齢年金の支給目的である「稼得能力の低下」の影響が小さい方にも満額の老齢厚生年金を支給すべきかとの考え方もあるため、制度は存続しています。

 ちなみに、在職老齢年金で支給停止された部分の年金は繰下げ加算の対象にならず、将来加算されることもありません。

 

支給停止調整額は51万円から65万円に

 令和84月より、在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年度の51万円から65万円へ14万円引き上げられます。

 これは支給停止調整額の基である支給停止基準額が、令和7年の法律成立時に48万円から62万円に引き上げられ、令和7年度以降の名目賃金上昇率1.044を乗じた後、万円未満を繰り上げて算出された結果、支給停止調整額が65万円となっています。

 

支給停止調整額の引き上げによる効果

  厚生年金の受給額は、標準報酬月額(加入期間全体)の平均と賞与(平成154月以降)の平均月額の合計額に一定率(5.481/1000)と加入月数を乗じて計算します。例えば、標準報酬月額の平均と賞与平均月額の合計が50万円で40年(480月)加入した場合の年金受給額は年額約132万円となり、月額約11万円となります。

 この場合、令和7年度の支給停止調整額51万円では、月額40(5111)万円までの報酬や賃金なら年金は停止されませんでした。

令和8年度は、月額546511)万円までの報酬であれば厚生年金は停止されず、昨年度比で年間168万円報酬を増やしても厚生年金は全額受給可能となります。

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