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コラム
2026.06.02

退職金化も対策です

M&Aで今年だけの富裕者所得

 何十年にもわたり育み成長させてきた会社をM&Aで売却することになったら、何十億円かの値段になったりします。しかし、この値段は、何十年にもわたる長期所得そのものなのに何の配慮もなく、その年だけ臨時に富裕層課税対策の対象にされてしまいます。

そんな中で、唯一、検討可能なのは、M&A価格の一部の退職金化です。それが、ミニマム税制度の適用において、どんな効果を発揮するか、検討します。

シミュレーションしてみると

10億円のM&Aで、40年勤続2,200万円の退職所得控除の場合の試算です。

株式代価 退職金 所得税計 ミニ税

10億円  0   1.50億円 1.005億円

9億円  1億円 1.48億円  0.844億円

8億円  2億円 1.55億円 0.619億円

7億円  3億円 1.63億円 0.395億円

6億円  4億円 1.70億円 0.170億円

5億円  5億円 1.77億円   0

4億円  6億円 1.85億円   0

3億円  7億円 1.93億円   0

2億円  8億円 2.00億円   0

1億円  9億円 2.08億円   0

 所得税計とミニマム税との合計は、ミニマム税が0になったところで、最低で、その後増加します。

 ミニマム税に対しては、この通り、退職金化が効果を発揮することの確認ができます。効果の主因は、退職所得が2分の1課税なので、所得全体を圧縮するからです。

ミニマム税算式を組み替える

もっと、一般化した情報にしたいと思います。次は、令和9年以降のミニマム税算式です。

(A)基準所得金額:(B)基準所得税額

ミニマム税=(A-1.65億円)×30%-B

 M&A価格Y、退職給与X、(Y-X)を株式譲渡価格、退職所得控除Kとして、算式中のAを、<(Y-X)(X-K)÷2>に置き換え、Bを<0.15(Y-X)0.45(X-K)÷2-4,796,000>に置き換えます。

置き換え後、ミニマム税を0として、算式を展開整理すると、次式に整理されます

X=(0.15+0.075-44,704,000)÷0.225

 この算式に、Y=10億円、K=2,200万円を代入すると、X≒4.75億円になります。この時、手取額が最大になります。

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