青色申告特別控の本年改正結果
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申告方法・条件 |
前 |
後 |
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① |
e-Tax + 複式簿記 |
65 |
65 |
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② |
①+優良電子帳簿 |
65 |
75 |
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③ |
書面 + 複式 |
55 |
10 |
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④ |
現金(所得≦300万) |
10 |
10 |
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⑤ |
簡易(発生収入≦千万) |
10 |
10 |
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⑥ |
簡易(発生収入>千万) |
10 |
0 |
今年度税制改正において、青色申告特別控除は、その適用要件が大きく見直され、上表(単位:万円)のようになっています。
一般的解説の状況
ところで、税制改正大綱および当局解説においては、簡易な簿記による記帳を行う者の内、前々年分の収入金額が1,000万円を超える者は、10万円控除の対象外と整理されており、多くの実務解説もこれに沿った説明をしています。
具体的には、上表④の現金主義適用者の欄がなく、現金主義規定適用者を簡易簿記者⑤⑥の中に含めています。
条文における構造、大綱との射程差
しかし、該当条文を確認すると、10万円適用除外規定の対象については、現金主義規定適用者を除くと明示しています。
この点は、税制改正大綱では触れておらず、結果として、政策段階の整理と最終的な条文化との間に一定の射程差を生むことになってしまったことを示しています。