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コラム
2026.09.30

店舗・イベントでの展示装飾など 「ディスプレイ」と源泉徴収

店舗や展示会のディスプレイを頼んだ場合

 小売業やアパレル、飲食店では、ショーウインドーや商業施設、展示会場などの陳列やディスプレイを外注することがあります。依頼を受けた業者は、店舗やイベントのコンセプトの立案から、図面やパースの作成、業者の作業に立ち会い、照明や商品の配置を細かく行ってくれます。

このような方々は「ディスプレイデザイナー」とも呼ばれます。その外注先が個人事業者である場合には、支払時に源泉徴収が必要となる場合があります。

<源泉徴収税率>

支払額100万円以下の部分

10.21%

支払額100万円を超える部分

20.42%

源泉税の対象となる「デザイン」の範囲

 所得税法では、源泉徴収の対象として「デザインの報酬」を挙げた上で、通達で、その対象となる9つの類型を例示しています。

①工業デザイン、②クラフトデザイン、

③グラフィックデザイン、④パッケージデザイン、⑤広告デザイン、⑥インテリアデザイン、⑦ディスプレイ、⑧服飾デザイン、⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

 この9つの類型は、いずれも創作であり、見た目や形などの視覚的工夫を行うという共通点があります。「ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾」などの「ディスプレイ」も、様々な空間で、商品や展示物を引き立てるために装飾を施す表現手法(視覚的工夫)であり、「デザインの報酬」として源泉徴収の対象となります。

「デザイン以外の報酬」は源泉税対象外

 源泉徴収の対象となるのは、展示装飾の設計やデザインなど空間演出のための報酬です。それ以外の施工費や資材等の代金、運搬費などは対象外にできます。請求書に「ディスプレイ一式」と記載するのでなく、対価を区分して記載することも可能です。

<請求書の記載例(単位:円)>

①展示設計料

40,000

(源泉税対象)

②パネル施工

60,000

 

③小計

100,000

10%対象

④消費税

10,000

③×10%

⑤源泉税

▲4,084

①×10.21%

⑥差引金額

105,916

③+④-⑤

 インボイスの取扱いも含めて、請求のやり方もよく話し合っておきましょう。

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