飲食料品の消費税率引下げと簡易課税
飲食料品の消費税率の臨時的な引下げ(2年間)が実施されることになりました。飲食料品の消費税率が1%に引き下げられると、一般課税の事業者は納税額が生じないケースが増えるものと予想されます。
一方、現行の簡易課税制度を適用する中小企業は一定の納税が必ず生じるため、恩恵を十分に受けられません。そのため、簡易課税を適用する事業者に向けて新たな特例が設けられることになりました。
簡易課税から一般課税となる場合の特例
飲食料品の譲渡を行い、簡易課税制度を適用している事業者は、令和9年4月1日が属する課税期間中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、その課税期間から一般課税により申告できる特例が設けられます。この特例を受ける場合には届出書に次のように記載します。
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適用開始 課税期間欄 |
令和9年4月1日の属する事業年度を記載する |
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参考事項欄 |
「飲食料品特例」と記載 する |
なお、法案が成立した場合には、この届出書は、令和9年4月1日前でも提出できるようになる予定です。
「2年間の継続適用要件」の適用除外
この改正に伴い、簡易課税制度を選択した場合の「2年間の継続適用要件(いわゆる「2年縛り」)」は、税率引下げ期間(R9.4.1~R11.3.31)に限り適用除外されます。
簡易課税の計算方法の特例
飲食料品の譲渡を行う事業者が簡易課税を適用して消費税の申告を行う場合、業種区分にかかわらず、飲食料品の譲渡(1%対象)に係る売上税額と同額を仕入税額控除額とすることとされました。この場合、その他の売上税額にみなし仕入率を乗じた額との合計額を仕入税額控除額とします。
<Q&Aの事例>
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小売 (第2種) |
飲食料品 (1%) |
売上2,000万円 税20万円…① |
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雑貨 (10%) |
売上 300万円 税30万円…② |
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その他 (第4種) |
外食 (10%) |
売上 100万円 税10万円…③ |
<簡易課税の計算の特例>
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売上げ |
60万円 |
①+②+③ |
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仕入れ |
▲20万円 |
①(売上と同額) |
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▲30万円 |
②×80%+③×60% |
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納税額 |
10万円 |
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